通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|ささいな行為
行政解釈では、通勤経路の近くにある公衆便所を使用することは、ささいな行為として逸脱又は中断に該当しない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)|ささいな行為
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
通勤災害(通勤の定義・逸脱と中断)労災保険法
行政解釈では、通勤経路の近くにある公衆便所を使用することは、ささいな行為として逸脱又は中断に該当しない。