療養(補償)等給付労災保険法
療養(補償)等給付|一部負担金の免除
第三者の行為によって生じた通勤災害により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収されない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:療養(補償)等給付|一部負担金の免除
問題演習
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療養(補償)等給付労災保険法
第三者の行為によって生じた通勤災害により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収されない。