休業(補償)等給付労災保険法
休業(補償)等給付|部分算定日
所定労働時間の一部だけ働いて賃金を受けた日の休業補償給付は、給付基礎日額の6割を先に求め、そこからその日の賃金額を差し引いて算定する。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
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出題範囲:休業(補償)等給付|部分算定日
問題演習
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休業(補償)等給付労災保険法
所定労働時間の一部だけ働いて賃金を受けた日の休業補償給付は、給付基礎日額の6割を先に求め、そこからその日の賃金額を差し引いて算定する。