休業(補償)等給付労災保険法
休業(補償)等給付|休業特別支給金
休業補償給付を受ける労働者には、社会復帰促進等事業として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する休業特別支給金が、その申請に基づいて支給される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
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出題範囲:休業(補償)等給付|休業特別支給金
問題演習
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休業(補償)等給付労災保険法
休業補償給付を受ける労働者には、社会復帰促進等事業として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する休業特別支給金が、その申請に基づいて支給される。