傷病(補償)等年金労災保険法
傷病(補償)等年金|傷病特別支給金
傷病特別支給金は、傷病補償年金と同様に年金として支給され、その額は算定基礎日額に傷病等級に応じた日数を乗じて算定される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:傷病(補償)等年金|傷病特別支給金
問題演習
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傷病(補償)等年金労災保険法
傷病特別支給金は、傷病補償年金と同様に年金として支給され、その額は算定基礎日額に傷病等級に応じた日数を乗じて算定される。