障害(補償)等給付労災保険法
障害(補償)等給付|加重
既に障害補償一時金相当の障害があった者が、同一の部位の加重により年金相当の障害等級となった場合、既存の障害等級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額の障害補償年金が支給される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:障害(補償)等給付|加重
問題演習
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障害(補償)等給付労災保険法
既に障害補償一時金相当の障害があった者が、同一の部位の加重により年金相当の障害等級となった場合、既存の障害等級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額の障害補償年金が支給される。