遺族(補償)等給付・葬祭料等労災保険法
遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族補償一時金の順位
遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子は、配偶者より先順位となる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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出題範囲:遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族補償一時金の順位
問題演習
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遺族(補償)等給付・葬祭料等労災保険法
遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子は、配偶者より先順位となる。