介護(補償)等給付・二次健康診断等給付労災保険法
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|支給の単位
介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|支給の単位
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付労災保険法
介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされる。