支給制限・費用徴収・第三者行為災害労災保険法
支給制限・費用徴収・第三者行為災害|第三者行為災害の求償
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合、政府は保険給付をしたときに、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:支給制限・費用徴収・第三者行為災害|第三者行為災害の求償
問題演習
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支給制限・費用徴収・第三者行為災害労災保険法
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合、政府は保険給付をしたときに、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。