所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長雇用保険法
所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|算定基礎期間の通算
前の被保険者資格を喪失した日から2年以内に再び被保険者となった場合には、前後の被保険者であった期間が算定基礎期間として通算される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
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出題範囲:所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|算定基礎期間の通算
問題演習
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所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長雇用保険法
前の被保険者資格を喪失した日から2年以内に再び被保険者となった場合には、前後の被保険者であった期間が算定基礎期間として通算される。