暗記表
雇用保険法の暗記表115項目
雇用保険法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
115項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 基本手当は、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たす。 | 13条2項は「2年間」を「1年間」に、「12箇月」を「6箇月」に読み替える。期間と月数の両方が短くなる点を押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった日数は算定対象期間に加算されるが、加算後の期間は最長4年間である。 | 13条1項かっこ書は加算後の期間が4年を超えるときは4年間とする。受給期間の延長も最長4年であり、どちらも上限があると覚える。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 被保険者期間は、資格喪失日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1か月として計算する。 | – | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 区切った結果生じた1か月未満の期間は、日数が15日以上で、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば2分の1か月として計算する。 | 14条1項ただし書は、15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上の端数期間を2分の1か月とする。端数が全く切り捨てられるわけではない。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。 | 14条2項1号は受給資格を取得したこと自体で前の期間を除外し、受給したかどうかを問わない。受給の有無で扱いが変わるのは所定給付日数の算定基礎期間(22条3項)であり、混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 特定受給資格者とは倒産等や解雇等により離職した者をいうが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は含まれない。 | 23条2項2号の解雇は、自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除いている。重責解雇は33条の離職理由による給付制限の対象となる。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。 | 15条3項の起算点は離職した日の翌日ではなく、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日である。公共職業訓練等を受ける者については1月に1回とする別段の定めがある。 | ○×一問一答へ |
| 基本手当の受給要件・算定対象期間 | 行政解釈では、失業の認定には原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要とされ、最初の認定日に係る認定対象期間や就職困難者などは1回以上で足りるとされる。 | 15条5項は求職活動を行ったことを確認して失業の認定を行うとし、規則28条の2は失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとしている。必要な回数は行政解釈によるもので、原則2回以上、最初の認定日に係る認定対象期間、就職困難者、認定対象期間の日数が14日未満となる場合などは1回以上で足りる。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 再就職手当は、安定した職業に就いた受給資格者で、就職日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある者に支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら10分の7)を乗じた額である。 | 56条の3第3項1号は3分の2以上の者を10分の7としている。早く就職するほど多く支給する仕組みである。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 再就職手当の対象となる安定した職業とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業等をいう。 | – | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 離職前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当は支給されない。 | 規則82条1項1号は離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを要件とする。求職の申込み前に雇入れを約した事業主に雇用された場合も対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 離職理由による給付制限を受けた者は、待期満了後1か月の期間内の就職については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものでなければ再就職手当を受けられない。 | – | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されない。 | 56条の3第2項と規則82条の4により、制限の期間は3年である。短い間隔で何度も受給することを防ぐ趣旨である。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 再就職手当の支給を受けた者が同一事業主に6か月以上雇用され賃金が下がった場合の加算額は、基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額が限度である。 | 56条の3第3項1号かっこ書は限度を10分の2としている。加算額は離職前と再就職後の賃金日額の差に、6か月間の賃金支払基礎日数を乗じて算定する(規則83条の3)。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等で住所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に、90(所定給付日数270日未満で支給残日数が90日未満の受給資格者は支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を乗じた額である。 | 56条の3第3項2号は基本手当日額等に40を乗じた額を限度に省令で額を定めるとし、規則83条の6は、90(所定給付日数270日以上の者を除き、支給残日数が90日未満なら支給残日数。45を下回るときは45)に10分の4を乗じた数を基本手当日額等に乗じるとしている。所定給付日数270日以上の者は支給残日数にかかわらず90を使う。 | ○×一問一答へ |
| 就職促進給付(再就職手当など) | 短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により待期期間の経過後に開始した教育訓練を修了した場合に、入学料と受講料の100分の20(上限10万円)が支給され、教育訓練給付金を受けた費用は対象とならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 個別延長給付を受けている者には、個別延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 広域延長給付を受けている者に個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間、広域延長給付は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 特定受給資格者等で心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者の個別延長給付の日数は、原則として60日(一部の者は30日)が限度である。 | 24条の2第3項1号はこの場合を60日(所定給付日数が330日又は270日の者は30日)としている。120日(同じく90日)となるのは、激甚災害で離職し指定地域に居住する者である。 | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更しても、引き続き広域延長給付を受けることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるため生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額で支給される。 | 規則60条は寄宿手当を月額10,700円と定めており、日額で定める受講手当(500円)とは単位が異なる。寄宿していない日がある月は、その日数の割合に応じて減額される。 | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 技能習得手当のうち受講手当は、公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給対象日に限る)について日額500円が40日分を限度に支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 傷病手当は、離職後に求職の申込みをした後に疾病又は負傷のため職業に就けなくなった受給資格者に支給される。 | 37条1項は求職の申込みをした後において疾病・負傷のため職業に就けないことを要件とする。申込み前から就労できない者は受給期間の延長の対象となる。 | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 傷病手当の認定を受けた日について健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付等を受けることができる場合は、傷病手当は支給されない。 | 37条8項は健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)等給付などを受けられる日について傷病手当を支給しないとしている。同じ日の所得保障を重ねないためである。対象となる給付の範囲は施行令10条が定める。 | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 求職の申込み後に疾病又は負傷で公共職業安定所に出頭できなかった期間が継続して15日未満なら、証明書を提出して失業の認定を受け基本手当を受ける。15日以上職業に就けないときは傷病手当の対象となる。 | 15条4項1号により、疾病又は負傷で出頭できなかった期間が継続して15日未満のときは、その理由を記載した証明書を提出して失業の認定を受けられるので、その日は基本手当の対象となる。傷病手当は37条1項により疾病又は負傷のため基本手当を受けられない日について支給されるもので、同じ日に基本手当と傷病手当の両方が出ることはない。 | ○×一問一答へ |
| 延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当 | 公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者で、受講後も就職が相当程度に困難と認められたものには、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に基本手当が延長される。 | 24条2項の「政令で定める日数」は施行令5条1項で30日である。訓練延長給付は、ほかに訓練を受ける期間(期間が2年以内の訓練に限る)と、訓練を受けるため待期している期間(訓練を受け始める日の前日までの引き続く90日間)にも行われる(施行令4条)。 | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 待期の7日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。 | 21条かっこ書は失業している日に疾病・負傷のため職業に就けない日を含めている。傷病の状態でも待期は進む。 | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 受給資格者が正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当は支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 正当な理由なく再就職を促進するための職業指導を拒んだときは、拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 | 32条2項は1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定める期間としている。最大3か月となるのは33条の離職理由による給付制限である。 | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当は支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 行政解釈では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、5年間に2回以上自己都合退職した場合などは3か月とされる。 | 法律は1か月以上3か月以内と定め、具体的な期間は行政の運用で決まる。現在の運用は原則1か月であり、2か月とされていた時期の知識と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 正当な理由のない自己都合退職者でも、離職の日前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練等を受けたことがあるときは、離職理由による給付制限は行われない。 | – | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 不正受給をした者には以後基本手当が支給されないが、その後新たに受給資格を取得したときは、新たな受給資格に基づく基本手当は支給される。 | 34条2項は新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を認めている。制限されるのは不正のあった受給資格に基づく給付である。 | ○×一問一答へ |
| 待期・給付制限 | 離職理由による給付制限を受ける場合に、給付制限期間に21日と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間が受給期間に加えられる。 | 33条3項は、給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲で省令が定める日数と所定給付日数を加えた期間が1年(所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは、その超える期間を受給期間に加えるとしている。省令の日数は規則48条の4で21日である。 | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日で、年齢を問わない。 | 22条1項は20年以上を150日としている。一般の受給資格者は年齢による区分がなく、90日から150日の範囲で定まる。 | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 就職が困難な受給資格者のうち、算定基礎期間が1年未満の者の所定給付日数は、年齢にかかわらず150日である。 | – | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 就職が困難な受給資格者で算定基礎期間が1年以上の者は、基準日に45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日である。 | 22条2項2号は45歳未満の者を300日としている。360日となるのは45歳以上65歳未満の者に限られる。 | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 基準日に45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。 | – | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 前の被保険者でなくなった日から1年以内に再び被保険者となった場合に限り、前後の被保険者であった期間を算定基礎期間として通算する。 | 22条3項1号は空白期間が1年以内であることを通算の条件とする。前に基本手当や特例一時金を受給した場合は、その前の期間は通算されない点も押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 受給期間は原則として基準日の翌日から1年であるが、所定給付日数360日の就職困難者は1年に60日を加えた期間となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 受給期間内に妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出たときは、その日数が受給期間に加算され、最長4年となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長 | 60歳以上の定年等で離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは、1年を限度としてその期間が受給期間に加算される。 | 20条2項の求職の申込みをしないことを希望する期間は1年が限度である。申出は離職の日の翌日から起算して2か月以内に行う(規則31条の3)。 | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上あるときに支給される。 | 60条の2第1項は支給要件期間を3年以上としている。5年以上が要件となるのは教育訓練休暇給付金の算定基礎期間相当期間などである。 | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については、当分の間、支給要件期間の3年が1年に緩和される。 | – | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 離職者は、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始すれば対象となり、妊娠・出産等の理由で延長した場合も通算20年が上限である。 | 規則101条の2の5は原則1年、延長後の上限を20年としている。基本手当の受給期間の上限4年と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、受講費用の100分の20で、上限は10万円である。 | – | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。 | 60条の2第5項と規則101条の2の9により、算定額が4,000円以下なら支給されない。最低額を保障する規定ではない。 | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 教育訓練休暇給付金は一般被保険者を対象とし、高年齢被保険者は対象とならない。 | 60条の3第1項は一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に支給するとしている。教育訓練給付金が一般被保険者と高年齢被保険者の両方を対象とする点と異なる。 | ○×一問一答へ |
| 教育訓練給付 | 教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するための休業について支給され、一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長される。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される。 | 61条の7第1項は12か月以上を要件としている。産後休業をした者でみなし被保険者期間が12か月に満たないときは、産前休業を開始した日等を基準に数え直す特例がある(同条4項)。 | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67、その後は100分の50である。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業については、厚生労働省令で定める場合を除き育児休業給付金は支給されない。 | 61条の7第2項は3回目以後の育児休業を原則として支給対象外とする。2回までの分割取得が想定されている。 | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 出生時育児休業給付金は、同一の子について3回目以後の出生時育児休業と、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については支給されない。 | 61条の8第2項は3回目以後の休業と28日超の部分の両方を支給しないとしている。2回まで、合計28日までの両方の上限がある。 | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額に対象期間内の出生後休業の日数(28日が限度)を乗じた額の100分の13である。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 出生後休業支援給付金は原則として配偶者も14日以上の出生後休業をすることが要件であるが、配偶者のない者などはこの要件が問われない。 | 61条の10第2項は、配偶者のない者や配偶者が雇用される労働者でない場合などに配偶者の休業要件を外している。本人が対象期間内に通算14日以上の出生後休業をすれば足りる。 | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満なら、その賃金の100分の10が支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について5回以上の出生後休業をした場合の5回目以後の休業(やむを得ない場合を除く)や、休業日数の合計が28日に達した日後の休業については、給付金は支給されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 育児休業等給付(育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付) | 育児時短就業給付金は、支給対象月の賃金が支給限度額以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額となる。支給限度額は平均給与額の変動に応じて翌年度の8月1日以後変更される。 | 61条の12第2項は支給限度額以上の月は支給しないとし、6項ただし書は賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは支給限度額から賃金を引いた額とする。9項により、厚生労働大臣は年度の平均給与額の上昇・低下に応じて翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出する。 | 取得届の期限は事実のあった日の属する月の翌月10日までである。翌日から起算して10日以内とされているのは資格喪失届や転勤届などであり、取り違えやすい。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 離職票の交付を希望しない被保険者については離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上の者についてはこの省略は認められない。 | 規則7条3項ただし書により、59歳以上の者は本人が希望しなくても離職証明書を添えなければならない。60歳以降の高年齢雇用継続給付の算定に離職前の賃金記録が必要になるためである。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。 | 8条は被保険者だけでなく被保険者であった者にも、いつでも確認の請求を認めている。事業主が届出を怠った場合に本人が資格を確定させる手段である。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 厚生労働大臣は、事業主の届出若しくは本人の請求により、又は職権で、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 転勤届は、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。 | 規則13条は転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所の長を提出先とする。転勤後の事業所で被保険者として管理するための届出だからである。 | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 事業主は、事業所を設置し又は廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 被保険者に関する届出・確認 | 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を完結の日から2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければならない。 | 規則143条は被保険者に関する書類に限り4年間の保管を求めている。被保険者期間の確認に使われるため、一般の書類より長くされている。 | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 賃金日額の計算では、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。 | 年2回の賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたり、17条1項により賃金総額から除かれる。毎月の通勤手当などは含まれる。 | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 日給・時給・出来高払制などの場合は、最後の6か月間の賃金総額を労働日数で除した額の100分の70が最低保障される。 | 17条2項1号の最低保障は100分の70である。欠勤が多い日給者の賃金日額が極端に低くならないようにする規定である。 | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50から100分の80までの率を乗じて得た額で、賃金日額が低いほど率が高い。 | – | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者は、給付率の下限が100分の45となる。 | 16条2項は60歳以上65歳未満の者について「百分の五十」を「百分の四十五」と読み替える。あわせて率を逓減させる賃金日額の範囲の上端も、他の年齢より低い額に読み替えられている。 | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 賃金日額の上限額は、離職の日の年齢区分(30歳未満・30歳以上45歳未満・45歳以上60歳未満・60歳以上65歳未満)ごとに定められている。 | 17条4項2号は年齢区分ごとに上限額を定めており、45歳以上60歳未満が最も高い。下限額は年齢にかかわらず一律である点と区別する。 | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が変動したときは、その比率に応じて翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 賃金日額・基本手当の日額 | 失業の認定期間中に自己の労働で収入を得た場合、収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が賃金日額の100分の80以下なら、基本手当は減額されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 国の事業であっても労働者が雇用される事業は適用事業であり、国家公務員等は事業ではなく個人ごとに適用除外とされる。 | 5条は労働者が雇用される事業をすべて適用事業とし、国の事業を除いていない。国等に雇用される者のうち、離職時に他の法令等にもとづいて受ける諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者は、6条6号により個人単位で適用除外となる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入の申請をするには、使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。 | 雇用保険は労働者も保険料を負担するため、加入申請には労働者の2分の1以上の同意が必要である。事業主の意思だけで加入できる労災保険の任意加入と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)は高年齢被保険者となり、65歳以後に新たに雇用された者も含まれる。 | 37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めており、雇入れ時の年齢による除外はない。65歳以上の者は高年齢被保険者として扱われ、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、1の事業主での週所定労働時間が20時間未満、5時間以上の2つの事業の合計が20時間以上であれば、厚生労働大臣に申し出た日から高年齢被保険者となることができる。 | 複数就業者の特例は本人の申出によって初めて適用され、申出を行った日から高年齢被保険者となる。合算できるのは週所定労働時間5時間以上の2つの事業に限られる点も押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と、週所定労働時間が20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数未満の者は、短期雇用特例被保険者とならず適用除外となる。 | 38条1項は4か月以内の期間を定めて雇用される者を短期雇用特例被保険者から除き、6条3号でこれらの者は適用除外となる。季節的に雇用される者が短期雇用特例被保険者となるのは、4か月以内の期間を定めた雇用でなく、週所定労働時間も20時間以上で厚生労働大臣の定める時間数(告示で30時間)未満の範囲にない場合である。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいう。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、特例高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用除外となるが、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された者はこの除外から外れる。 | 6条2号はかっこ書で前2月の各月に18日以上同一事業主に雇用された者を除外の対象から外している。短期の雇用を繰り返す者を保護するための規定である。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業・被保険者の種類・適用除外 | 農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業が暫定任意適用事業であり、国・地方公共団体等の事業と法人である事業主の事業は除かれる。 | 法附則2条1項は農林・畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものを当分の間任意適用事業とし、施行令附則2条がその範囲を、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国・都道府県・市町村等の事業と法人である事業主の事業を除く)と定めている。法人の事業は労働者が5人未満でも当然に適用事業となる。 | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業である。 | 62条と63条は雇用安定事業と能力開発事業を定めている。雇用福祉事業はかつての三事業の一つで、現在は廃止されている。 | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 本則上、国庫は、介護休業給付金と育児休業給付に要する費用について、それぞれ8分の1を負担する。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 求職者給付のうち高年齢求職者給付金には国庫負担はない。 | 66条1項は求職者給付から高年齢求職者給付金を除いている。就職促進給付や高年齢雇用継続給付も国庫負担の対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 確認や失業等給付等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 | 69条2項の期間は3か月である。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。 | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 失業等給付等の支給を受ける権利や返還を受ける権利、不正受給の納付命令による金額を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 未支給の失業等給付は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が、この順位で自己の名で請求できる。 | 10条の3第1項は死亡の当時生計を同じくしていたことを要件としている。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる(同条3項)。 | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者に対し、政府は返還を命ずるほか、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効 | 未支給の失業等給付の支給を請求する者は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、死亡者に係る公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。 | 規則17条の2第1項は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、未支給失業等給付請求書を死亡者に係る公共職業安定所の長に提出するとしている。請求できる遺族の範囲と順位は法10条の3が定める。 | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じた額の100分の75未満に低下したときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ない場合は支給されない。 | 61条1項1号は5年に満たないときは支給しないとする。60歳到達時に5年未満でも、その後5年に達すればその時点から対象となる。 | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月で、初日から末日まで被保険者である月に限られる。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される。 | 61条の2第1項1号は支給残日数が100日未満のときは支給しないとする。基本手当を受給したことと算定基礎期間5年以上も要件である。 | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら就職日の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月まで(65歳到達月が限度)支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母が含まれる。 | – | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 介護休業給付金の額は、本則では休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40であるが、当分の間は100分の67とされている。 | 61条の4第4項の100分の40は、附則12条により当分の間100分の67に読み替えられている。育児休業給付金の181日目以降の率(100分の50)と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 同一の対象家族について4回目以後の介護休業、又は介護休業日数の合計が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。 | 61条の4第6項により、支給されないのは4回目以後と通算93日を超える部分である。同一の対象家族について3回までは分割して受給できる。 | ○×一問一答へ |
| 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付) | 高年齢再就職給付金を受けられる者が同一の就職について再就職手当も受けられる場合、一方の支給を受けたときは他方は支給されない。 | 61条の2第4項は、同一の就職について再就職手当(就業促進手当のうち56条の3第1項1号に該当する者に係るもの)の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとしている。 | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額相当額に、算定基礎期間1年以上なら50日、1年未満なら30日を乗じた額である。 | 37条の4第1項は1年以上を50日分、1年未満を30日分としている。失業の認定日から受給期限までの日数がこれより短いときは、その日数分となる。 | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 高年齢求職者給付金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 | 37条の4第5項の期限は1年である。6か月とされているのは特例一時金(40条3項)であり、取り違えやすい。 | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 特例一時金の額は、本則では基本手当日額相当額の30日分であるが、当分の間は40日分とされている。 | – | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 特例一時金を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをして失業の認定を受けなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金を支給せず、訓練を受け終わる日まで一般の受給資格者とみなして求職者給付を支給する。 | 41条1項は特例一時金を支給しないものとし、代わりに受給資格者とみなして基本手当等を支給する。両方が支給されるわけではない。 | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金 | 普通給付は、前2月間の印紙保険料が通算28日分以下なら13日分を限度とし、28日分を超える4日分ごとに1日を加え、月17日分を上限とする。 | 50条1項は28日分以下の場合を13日分としている。納付日数が多いほど増え、1か月の上限は17日分である。 | ○×一問一答へ |