所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長雇用保険法
所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|妊娠・出産等による延長
受給期間内に出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数を受給期間に加算できるが、加算後の期間は最長4年である。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長|妊娠・出産等による延長
問題演習
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所定給付日数(特定受給資格者・就職困難者)・受給期間と延長雇用保険法
受給期間内に出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数を受給期間に加算できるが、加算後の期間は最長4年である。