延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当雇用保険法
延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|個別延長給付の日数
心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する特定受給資格者の個別延長給付の日数は、原則として120日を限度とする。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|個別延長給付の日数
問題演習
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延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当雇用保険法
心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する特定受給資格者の個別延長給付の日数は、原則として120日を限度とする。