延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当雇用保険法
延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|受講後の訓練延長給付
公共職業訓練等を受け終わった後の訓練延長給付は、受け終わる日における支給残日数が60日に満たない者について、60日から支給残日数を差し引いた日数を限度として行われる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当|受講後の訓練延長給付
問題演習
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延長給付・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当雇用保険法
公共職業訓練等を受け終わった後の訓練延長給付は、受け終わる日における支給残日数が60日に満たない者について、60日から支給残日数を差し引いた日数を限度として行われる。