高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金雇用保険法
高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の日数
日雇労働求職者給付金(普通給付)は、前2月間に納付された印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、その月において通算して7日分を限度として支給される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金|日雇の普通給付の日数
問題演習
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高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金雇用保険法
日雇労働求職者給付金(普通給付)は、前2月間に納付された印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、その月において通算して7日分を限度として支給される。