就職促進給付(再就職手当など)雇用保険法
就職促進給付(再就職手当など)|給付制限を受けた者の就職経路
離職理由による給付制限を受けた受給資格者が待期満了後1か月の期間内に就職した場合は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したときに限り、再就職手当の対象となる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:就職促進給付(再就職手当など)|給付制限を受けた者の就職経路
問題演習
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就職促進給付(再就職手当など)雇用保険法
離職理由による給付制限を受けた受給資格者が待期満了後1か月の期間内に就職した場合は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したときに限り、再就職手当の対象となる。