就職促進給付(再就職手当など)雇用保険法
就職促進給付(再就職手当など)|短期訓練受講費
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の100分の20に相当する額であり、10万円が上限である。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:就職促進給付(再就職手当など)|短期訓練受講費
問題演習
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就職促進給付(再就職手当など)雇用保険法
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の100分の20に相当する額であり、10万円が上限である。