雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効雇用保険法
雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|不正受給の納付命令
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、政府は、支給した失業等給付の返還に加え、その額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効|不正受給の納付命令
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・時効雇用保険法
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して、政府は、支給した失業等給付の返還に加え、その額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。