概算保険料・確定保険料・延納徴収法
概算保険料・確定保険料・延納|前年度の賃金総額を使う場合
継続事業において、当該保険年度の賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:概算保険料・確定保険料・延納|前年度の賃金総額を使う場合
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
概算保険料・確定保険料・延納徴収法
継続事業において、当該保険年度の賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。