暗記表
徴収法の暗記表84項目
徴収法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
84項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| メリット制 | 継続事業のメリット制は、100人以上の労働者を使用する事業と、20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上のものなどに適用される。 | – | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 継続事業のメリット制は、基準日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過した事業に適用される。 | 12条3項は、基準日(連続する3保険年度の最後の年度の3月31日)において3年以上経過していることを求める。 | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 連続する3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率が改定される。 | 12条3項による。改定されるのは85%を超える場合と75%以下の場合であり、75%超85%以下の範囲では改定されない。 | ○×一問一答へ |
| メリット制 | メリット制により改定された労災保険率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度に適用される。 | – | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 中小事業主が安全衛生確保の措置を講じ、所定の期限までに申告書を提出した場合には、メリット制の増減の幅が100分の40から100分の45に拡大される。 | – | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 収支率の算定では、通勤災害など非業務災害に係る部分を除き、業務災害に関する保険給付と保険料に応ずる部分で計算する。 | 12条3項は、保険料から非業務災害率(1000分の0.6)に応ずる部分を除き、保険給付も業務災害に関するものに限っている。複数業務要因災害や二次健康診断等給付も算入しない。 | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 有期事業のメリット制は、事業終了後に確定保険料の額を引き上げ又は引き下げることにより行われる。 | 20条1項は確定保険料の額を上げ下げすると定める。労災保険率そのものを改定するのは継続事業のメリット制である。 | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 有期事業のメリット制は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上か、建設の事業で請負金額1億1000万円以上、立木の伐採で素材の生産量1000立方メートル以上のものに適用される。 | – | ○×一問一答へ |
| メリット制 | 特例メリット制の適用を受けようとする事業主は、安全衛生確保措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に申告書を提出する。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 適用事業の保険関係は、その事業が開始された日に成立する。 | 3条・4条は、事業が開始された日に保険関係が成立すると定める。成立届は成立した後に出す届出であり、提出しなくても保険関係は法律上当然に成立している。 | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、成立した日・事業の種類・事業の行われる場所などを政府に届け出なければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 事業の名称や事業の行われる場所などに変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出なければならない。 | 施行規則5条2項は10日以内とする。届出の対象は事業主の氏名・住所、事業の名称・場所・種類、有期事業の予定期間であり、法人の代表者の交代はこれに含まれない。 | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業の保険関係はその翌日に消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要である。 | 加入の申請に必要な同意は2分の1以上である(附則2条2項)。4分の3以上の同意は、雇用保険の保険関係の消滅の申請に必要な要件であり(附則4条2項)、両者を取り違えやすい。 | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に加入の認可があったものとみなされる。 | 附則2条4項は、該当するに至った日の翌日に認可があったものとみなす。改めて申請する必要はなく、保険関係はそのまま続く。 | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 都道府県及び市町村の行う事業などは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 労災保険暫定任意適用事業の保険関係は、事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に成立する。事業主は、使用する労働者の過半数が希望するときは、加入の申請をしなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険関係の成立・消滅・一元適用と二元適用 | 労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、労働者の過半数の同意を得て、任意加入による保険関係の成立後1年を経過しており、特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していなければ行えない。 | 整備法8条2項が求める同意は過半数である。あわせて、任意加入による保険関係の成立後1年を経過していること、加入前の災害について特例の保険給付を受けて特別保険料を徴収される事業ではその徴収期間を経過していることが要件になる(整備法18条・19条)。4分の3以上の同意は雇用保険の保険関係の消滅の申請の要件である(徴収法附則4条)。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 労働保険事務組合に委託できるのは、常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主である。 | 33条1項と施行規則62条2項による。小売業は常時50人以下に限られ、100人以下は卸売業・サービス業の基準である。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 労働保険事務組合が処理する労働保険事務には、印紙保険料に関する事項は含まれない。 | 33条1項は印紙保険料に関する事項を労働保険事務から除いている。印紙保険料納付状況報告書の提出なども組合は扱えない。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 労働保険事務組合は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 政府が労働保険事務組合にした納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、委託事業主にしたものとみなされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 委託事業主が徴収金の納付のため金銭を交付したときは、労働保険事務組合はその金額の限度で政府に対して納付の責めに任ずる。 | 35条1項は交付を受けた金額の限度で責任を負うとする。組合の責めに帰すべき理由による追徴金・延滞金も、その限度で組合が責任を負う(35条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 政府は、労働保険事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収できる。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 労働保険料その他の徴収金を徴収し又は還付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅し、政府の徴収の告知又は督促は時効の更新の効力を生ずる。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 事業主や労働保険事務組合は、徴収法による書類を完結の日から3年間、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間保存しなければならない。 | 施行規則72条は原則3年とし、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(施行規則68条3号の帳簿)だけ4年とする。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 徴収法には不服申立ての特別の定めがなく、徴収法に基づく処分への不服は、行政不服審査法により厚生労働大臣に審査請求するか、裁判所に取消しの訴えを起こす。 | 労働保険審査官・労働保険審査会への審査請求は、労災保険法・雇用保険法の保険給付などの処分についての制度であり、徴収法の処分は対象でない。徴収法の処分への審査請求は行政不服審査法4条により厚生労働大臣にし、処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分があった日の翌日から1年を過ぎるとできない(同法18条。正当な理由があるときを除く)。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険事務組合・不服申立て・時効 | 政府は当分の間、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促されることなく完納されたときなど、納付の状況が著しく良好であると認めるときは、予算の範囲内で、その労働保険事務組合に報奨金を交付することができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 労働保険料は、一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料率は雇用保険率である。 | 12条1項は、両保険の保険関係が成立している事業は両率の合計、労災のみは労災保険率、雇用のみは雇用保険率と定める。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 賃金とは労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金などは支給条件が明確であっても賃金としない。 | 行政解釈では、結婚祝金・死亡弔慰金・退職金(前払いされるものを除く)は、支給条件が明確でも徴収法上の賃金としない。労働基準法では支給条件が明確なら賃金となるため、両法を混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものは、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 令和8年度の一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、労働者負担は1000分の5、事業主負担は1000分の8.5である。 | – | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 二事業費充当徴収保険率は、本則で1000分の3.5であり、建設の事業は1000分の4.5である。 | 12条4項3号は、建設の事業についてのみ1000分の4.5とする。農林水産・清酒製造の事業は失業等給付費等充当徴収保険率が高いが、二事業の率は一般の事業と同じである。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 一般保険料のうち労災保険率に応ずる部分は事業主が全額を負担し、雇用保険率に応ずる部分は、二事業率に応ずる部分を除いた額の2分の1を被保険者が負担する。 | 31条1項は、雇用保険率に応ずる部分の額から二事業率に応ずる部分を差し引いた額の2分の1を被保険者の負担とする。二事業の分は事業主だけが負担し、労災保険率に応ずる部分にも被保険者の負担はない。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 労災保険率は、労災保険の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害等に係る災害率などを考慮して厚生労働大臣が定める。 | 12条2項は過去3年間と定める。将来にわたって労災保険の財政の均衡を保てる率であることも求められる。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 海外派遣者の第3種特別加入保険料率は1000分の3であり、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の事業の労災保険率と同じ率である。 | 第3種特別加入保険料率は施行規則23条の3で一律に1000分の3と定められている(法14条の2)。派遣元の事業の労災保険率と同じになるのは第1種特別加入保険料率のほうで、法13条は労災保険率から厚生労働大臣の定める率を減じた率とするが、その率は零とされている(施行規則21条の2)。 | ○×一問一答へ |
| 労働保険料の種類・一般保険料率・雇用保険率 | 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、その賃金に応ずる被保険者負担額を賃金から控除することができ、労働保険料控除に関する計算書を作成して控除額を被保険者に知らせなければならない。 | 法32条1項と施行規則60条1項により、控除できるのは賃金を支払う都度、その賃金に応ずる額に限られる。行政解釈も、賃金を月2回以上支払う場合に、そのうち1回の賃金から1か月分の負担額をまとめて控除することはできないとしている。控除したときは計算書を作って控除額を知らせ、一般保険料控除計算簿を事業場ごとに備える(施行規則60条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 賃金の日額が1万1300円以上の者の印紙保険料は、1日当たり176円である。 | – | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、印紙保険料を納付しなければならない。 | 23条1項は賃金を支払う都度納付すると定める。印紙は使用した日数分を手帳の該当日欄に貼るが、貼る時期は実際に賃金を支払う時である。 | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。 | 31条2項は日雇労働被保険者に印紙保険料の2分の1を負担させる。日雇労働被保険者はこのほか一般保険料のうち雇用保険率(二事業分を除く)に応ずる部分の2分の1も負担する。 | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 雇用保険印紙を購入するには、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府に報告しなければならない。 | 24条と施行規則54条は翌月末日までとする。印紙の受払いがない月も報告が必要である。 | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付印を押して印紙保険料を納付することができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 事業主が正当な理由がないのに印紙保険料の納付を怠ったときは、決定された印紙保険料の額の100分の25に相当する追徴金が徴収される。 | – | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 | 施行規則41条2項は譲渡・譲受けを禁止する。日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、所轄公共職業安定所長の確認を受けて販売所に買戻しを申し出る(施行規則43条)。 | ○×一問一答へ |
| 印紙保険料(日雇労働被保険者) | 印紙保険料の額は、賃金の日額が1万1300円以上は176円、8200円以上1万1300円未満は146円、8200円未満は96円である。 | 法22条1項3号により、賃金の日額が8200円未満の者は96円である。146円は8200円以上1万1300円未満の者(2号)の額である。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、1円未満の端数は切り捨てる(法31条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 有期事業の一括の対象は、概算保険料に相当する額が160万円未満で、かつ、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満の事業である。 | – | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 有期事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われ、申請や認可を要しない。 | 7条は要件に該当する二以上の事業を一の事業とみなすと定め、申請・認可の手続を置いていない。認可を要するのは、継続事業の一括(9条)と下請負事業の分離(8条2項)である。 | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、事業の種類を同じくするものに限られる。 | 施行規則6条2項は、労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であることを要件とする。一括されるのは労災保険の保険関係であり、雇用保険の保険関係は一括されない。 | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を提出しなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業に限られる。 | 8条1項の事業を施行規則7条は建設の事業に限っている。立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象にはなるが、請負事業の一括の対象ではない。 | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 下請負事業の分離は、元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申請し、認可を受けて行われる。 | – | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 継続事業の一括は、それぞれの事業が、一元適用事業・労災保険の二元適用事業・雇用保険の二元適用事業のうち同じ一つに該当し、かつ、事業の種類を同じくすることが要件である。 | 施行規則10条1項2号は、事業の種類を同じくすることを要件とする。成立している保険関係の組合せが同じであることも必要で、雇用保険の二元適用事業同士でも事業の種類が違えば一括されない。 | ○×一問一答へ |
| 有期事業の一括・請負事業の一括・継続事業の一括 | 継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 継続事業の概算保険料は保険年度の6月1日から40日以内に、保険年度の中途に保険関係が成立したものは成立した日から50日以内に申告・納付する。 | – | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 有期事業の事業主は、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。 | 15条2項は20日以内とする。50日は継続事業の中途成立の場合と確定保険料の場合の期限であり、混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 継続事業で、賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて概算保険料を算定する。 | – | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 増加概算保険料は、賃金総額等の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額による概算保険料と納付済みの額との差額が13万円以上であるときに、30日以内に納付する。 | 16条と施行規則25条1項は、200%超の増加と差額13万円以上の両方を要件とする。見込額が減少しても差額を還付する規定はない。 | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 継続事業は、概算保険料が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立するものは20万円)以上か、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に延納できる。 | – | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 有期事業は、概算保険料が75万円以上か労働保険事務組合に委託している場合に延納できるが、事業の全期間が6月以内のものは延納できない。 | 施行規則28条1項は、事業の全期間が6月以内のものを除いている。継続事業の延納の基準額40万円とも区別する。 | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 有期事業の確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出する。 | – | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 政府が確定保険料の額を決定して通知したときは、事業主は不足額をその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 | 19条5項は15日以内とする。概算保険料の認定決定(15条4項)も同じ15日以内である。 | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 継続事業の概算保険料を延納するときは、第2期分(8月1日〜11月30日)は10月31日まで、第3期分(12月1日〜翌年3月31日)は翌年1月31日までに納付する。労働保険事務組合に委託している事業は、それぞれ11月14日・翌年2月14日までとなる。 | 施行規則27条2項は、委託に係る概算保険料の第2期分を11月14日、第3期分を翌年2月14日までとし、委託していない事業より2週間遅い。第1期分は6月1日から40日以内(7月10日)で、委託の有無で変わらない。 | ○×一問一答へ |
| 概算保険料・確定保険料・延納 | 口座振替による納付の対象は、印紙保険料以外の労働保険料のうち、概算保険料(延納するものを含む)と確定保険料の不足額に限られる。 | 法21条の2第1項の委任を受けた施行規則38条の4は、口座振替の対象を、法15条1項・2項の概算保険料(延納する場合を含む)と法19条3項の確定保険料の不足額に限っている。増加概算保険料、認定決定された保険料、追徴金は対象にならない。承認は、納付が確実で、徴収上有利と認められるときに限られる。 | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 特例納付保険料を納付できるのは、雇用保険の保険関係が成立していたのに保険関係成立届を出しておらず、特例対象者を雇用していた事業主である。 | – | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効で消滅した一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分である。 | 26条1項は雇用保険率に応ずる部分の額に限っている。雇用保険の遡及適用に対応する制度であり、労災保険分は対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 厚生労働大臣は、やむを得ない事情がある場合を除き、対象事業主に特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面により申し出ることができる。 | 26条3項は書面による申出とする。申出書は都道府県労働局長に提出する(施行規則58条)。 | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 対象事業主は、納付の申出をした場合に、通知された期限までに特例納付保険料を納付しなければならない。 | 26条5項は申出をした場合に納付義務を課す。勧奨を受けても申出をしなければ、納付は強制されない。 | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 特例納付保険料の額は、厚生労働省令で定める基本額に、その100分の10に相当する額を加算した額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 特例納付保険料の基本額は、賃金から保険料が控除されていたことが明らかな時期の直近の日の雇用保険率を用いて算定する。 | 施行規則56条1項は、控除が明らかである時期の直近の日の雇用保険率を用いると定める。納付する年度の率ではない。 | ○×一問一答へ |
| 特例納付保険料 | 特例納付保険料の額は、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として通知される。 | – | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 | 27条2項は10日以上とする。督促は時効の更新の効力も生じる(41条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する。 | – | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、本則で年14.6パーセント(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合で計算する。 | – | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収しない。 | 28条5項1号は、督促状の指定期限までに完納したときは延滞金を徴収しないと定める。 | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 労働保険料の額が1000円未満のとき、又は延滞金の額が100円未満のときは、延滞金を徴収しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 確定保険料の認定決定により不足額等を納付しなければならない場合は、その額の100分の10の追徴金が徴収される。 | 21条1項は100分の10とする。100分の25は印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金である(25条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 天災その他やむを得ない理由により不足額を納付しなければならなくなった場合や、不足額が1000円未満の場合は、追徴金を徴収しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。 | 29条は国税及び地方税に次ぐと定める。地方税より後順位である。 | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 追徴金は、確定保険料の認定決定により労働保険料又はその不足額を納付する場合に徴収されるもので、概算保険料の認定決定では徴収されない。 | 法21条1項の追徴金は、法19条5項(確定保険料の認定決定)により納付すべき額に限って課される。概算保険料の認定決定(法15条3項・4項)では、通知を受けた日から15日以内に不足額を納付するが、追徴金は徴収されない。 | ○×一問一答へ |
| 督促・滞納処分・延滞金・追徴金 | 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。 | – | ○×一問一答へ |