印紙保険料(日雇労働被保険者)徴収法
印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付計器
厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより、印紙保険料を納付することができる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:印紙保険料(日雇労働被保険者)|納付計器
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
印紙保険料(日雇労働被保険者)徴収法
厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した事業主は、日雇労働被保険者手帳に納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより、印紙保険料を納付することができる。