督促・滞納処分・延滞金・追徴金徴収法
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|滞納処分
督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分する。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:督促・滞納処分・延滞金・追徴金|滞納処分
問題演習
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督促・滞納処分・延滞金・追徴金徴収法
督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によってこれを処分する。