督促・滞納処分・延滞金・追徴金徴収法
督促・滞納処分・延滞金・追徴金|公示送達で督促したとき
納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:督促・滞納処分・延滞金・追徴金|公示送達で督促したとき
問題演習
1/1問解答 0・正解 0
督促・滞納処分・延滞金・追徴金徴収法
納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したときは、延滞金を徴収しない。