労働契約法労務管理その他の労働に関する一般常識
労働契約法|懲戒の濫用
使用者が就業規則に定めた懲戒事由に基づいて労働者を懲戒した場合には、その懲戒が労働者の行為の性質及び態様に照らして社会通念上相当と認められないときであっても、権利の濫用として無効となることはない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:労働契約法|懲戒の濫用
問題演習
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労働契約法労務管理その他の労働に関する一般常識
使用者が就業規則に定めた懲戒事由に基づいて労働者を懲戒した場合には、その懲戒が労働者の行為の性質及び態様に照らして社会通念上相当と認められないときであっても、権利の濫用として無効となることはない。