労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)労務管理その他の労働に関する一般常識
労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|刑事免責と暴力
労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定が適用されるが、いかなる場合においても、暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)|刑事免責と暴力
問題演習
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労働組合法(労働組合・不当労働行為・労働協約)労務管理その他の労働に関する一般常識
労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものには刑法35条の規定が適用されるが、いかなる場合においても、暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。