労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)労務管理その他の労働に関する一般常識
労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|公益事業の予告
公益事業に関する事件について関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)|公益事業の予告
問題演習
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労働関係調整法(斡旋・調停・仲裁・争議行為の制限)労務管理その他の労働に関する一般常識
公益事業に関する事件について関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。