賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する事業主は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
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出題範囲:賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|貯蓄金の保全措置
問題演習
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賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する事業主は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。