賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|退職手当の保全
労働契約や就業規則等で退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、その支払に充てるべき一定額について保全措置に準ずる措置を講じなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|退職手当の保全
問題演習
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賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
労働契約や就業規則等で退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、その支払に充てるべき一定額について保全措置に準ずる措置を講じなければならない。