賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|やむを得ない事由
賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによる場合には、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:賃金支払確保法(未払賃金の立替払)|やむを得ない事由
問題演習
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賃金支払確保法(未払賃金の立替払)労務管理その他の労働に関する一般常識
賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによる場合には、その事由の存する期間について遅延利息の規定は適用されない。