男女雇用機会均等法労務管理その他の労働に関する一般常識
男女雇用機会均等法|間接差別
性別以外の事由を要件とする措置であっても、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして厚生労働省令で定める措置は、業務の遂行上特に必要であるなどの合理的な理由がなければ講じてはならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:男女雇用機会均等法|間接差別
問題演習
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男女雇用機会均等法労務管理その他の労働に関する一般常識
性別以外の事由を要件とする措置であっても、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして厚生労働省令で定める措置は、業務の遂行上特に必要であるなどの合理的な理由がなければ講じてはならない。