育児・介護休業法労務管理その他の労働に関する一般常識
育児・介護休業法|出生時育児休業の期間
出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、6週間以内の期間を定めてすることができる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:育児・介護休業法|出生時育児休業の期間
問題演習
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育児・介護休業法労務管理その他の労働に関する一般常識
出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、6週間以内の期間を定めてすることができる。