職業安定法労務管理その他の労働に関する一般常識
職業安定法|労働条件の明示
求人者は、公共職業安定所に求人の申込みをするに当たり、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:職業安定法|労働条件の明示
問題演習
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職業安定法労務管理その他の労働に関する一般常識
求人者は、公共職業安定所に求人の申込みをするに当たり、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。