国民健康保険法社会保険に関する一般常識
国民健康保険法|保険給付の一時差止め
保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、納期限から1年6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合は、災害その他の特別の事情があると認められるときを除き、保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:国民健康保険法|保険給付の一時差止め
問題演習
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国民健康保険法社会保険に関する一般常識
保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、納期限から1年6月が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しない場合は、災害その他の特別の事情があると認められるときを除き、保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められる。