暗記表
社会保険に関する一般常識の暗記表86項目
社会保険に関する一般常識の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
86項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 介護保険法 | 要介護認定は保険者である市町村が行い、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 要介護認定の申請に対する処分は申請日から30日以内にしなければならない。調査に日時を要する等特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間と理由を通知して延期できる。 | 27条11項ただし書は、特別な理由があるときは申請日から30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期することを認める。30日以内に処分も通知もないとき、又は処理見込期間が過ぎても処分がないときは、被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができる(同条12項)。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。 | 9条2号は医療保険加入者であることを要件とする。65歳以上の第1号被保険者には医療保険加入の要件がない点と区別する。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失する。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるときに限り要介護者となる。 | 7条3項2号は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病によって生じたことを要件とする。65歳以上の者には原因の限定がない。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 国は、介護給付及び予防給付に要する費用について、居宅分は100分の20、施設等分は100分の15を負担する。 | 121条1項2号により施設等分の国の負担は100分の15である。100分の20は居宅分の割合で、別に調整交付金が交付される。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 要介護認定又は要支援認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、いずれも3年を1期として定める。 | – | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 | 129条4項は第2号被保険者から市町村が保険料を徴収しないと定める。第2号被保険者の負担分は、機構が医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金として徴収する仕組みで賄われる(150条)。 | ○×一問一答へ |
| 介護保険法 | 第1号被保険者のうち、老齢等年金給付の年額が18万円以上の者の保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収する特別徴収による。それ以外の者は市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収による。 | – | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学等の理由で国内に住所を有しないものをいう。 | – | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 児童手当には、受給資格者の所得による支給制限の規定はない。 | 支給要件を定める4条に所得の要件はなく、所得による支給制限を定めていた5条は削除されている。所得の状況の届出(26条)は残っているが、支給の可否を左右する規定ではない。 | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 児童手当の月額は、3歳未満の児童1人につき15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を基礎に算定する。 | 6条3項は3歳以上児童算定額を10,000円とする。15,000円は3歳未満児童算定額で、第3子以降算定額は30,000円である。 | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 第3子以降の数え方の対象には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で受給資格者に監護等されているものを含む。 | – | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 公務員である一般受給資格者は、住所地の市町村長ではなく所属する各省各庁の長等の認定を受ける。 | 17条は公務員について7条1項の認定者を所属庁の長等に読み替える。施設等受給資格者は施設等の所在地の市町村長等の認定を受ける(7条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 | 8条2項の始期は認定の請求をした日の属する月の翌月であり、請求した月の分は支給されない。請求が遅れればその分も支給されない。住所変更や災害で請求できなかった場合に15日以内に請求すれば、住所を変更した日等の属する月の翌月から支給する特例がある(同条3項)。 | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う。 | – | ○×一問一答へ |
| 児童手当法 | 被用者に対する3歳未満児童手当の費用は、全額を国からの交付金で賄い、その5分の2は事業主拠出金、5分の3は子ども・子育て支援納付金を財源とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、保険料の徴収、保健事業の実施は市町村が行う。 | 4条3項は資格管理・保険料の徴収・保健事業を市町村の責務とする。都道府県は財政運営の責任主体として中心的な役割を果たす立場であり、両者の役割を入れ替えたひっかけである。 | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とせず、該当するに至った日に資格を喪失する。 | 8条2項により、生活保護世帯に属するに至った場合は翌日ではなくその日に資格を喪失する。他の適用除外事由(健康保険の被保険者になった等)が翌日喪失であることとの違いを押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 国民健康保険組合の設立は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて行う。 | 17条の認可権者は主たる事務所の所在地の都道府県知事である。人数要件は正しく、認可する者だけを変えた肢である。 | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る療養の給付等は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 傷病手当金は、市町村及び国民健康保険組合が条例又は規約の定めるところにより行うことができる任意給付である。 | 58条2項は傷病手当金を「行うことができる」給付とする。出産育児一時金・葬祭費(葬祭の給付)は原則として行うものとされ、特別の理由があれば全部又は一部を行わないことができる(同条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 保険料滞納世帯主等が、納期限から1年間が経過するまでの間に保険料納付の勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。 | 54条の3第1項の「厚生労働省令で定める期間」は、施行規則27条の4の3で1年間とされている。特別療養費は、療養の給付(現物給付)に代えて世帯主又は組合員に支給する現金給付である。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者などは対象から除かれる。1年の経過前でも、勧奨等を行ってもなお納付しないときは特別療養費とすることができる(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 保険給付を受けることができる世帯主等が保険料を滞納し、納期限から1年6月間が経過するまでの間に勧奨等を受けてもなお納付しないときは、特別の事情がある場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 | – | ○×一問一答へ |
| 国民健康保険法 | 保険給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が、個人型年金は国民年金基金連合会が実施する。 | 2条2項・3項が企業型と個人型の実施主体を分けて定める。個人型の実施者は厚生労働大臣が全国で一つに限り指定した連合会である(同条5項)。 | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金の規約は、過半数労働組合等の同意を得て作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金の事業主は運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することが「できる」が、連合会は委託しなければならない。 | 7条1項は事業主の委託を任意とし、事業主が自ら行うこともできる。60条1項で委託が義務になるのは個人型年金を実施する連合会である。 | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又は有していた者は、企業型年金加入者としない。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し又は変更する。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 運用関連運営管理機関等は、対象運用方法を3以上35以下で選定し、加入者等に提示しなければならない。 | 23条1項の下限は3以上である。上限は政令で定める数以下とされ、施行令15条の2でその数は35とされている。加入者等は提示された運用方法の中から1又は2以上を選んで運用の指図を行う(25条)。 | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 企業型年金の給付は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類である。 | 28条は障害給付金を含む3種類を定める。脱退一時金は当分の間の措置として附則で定められている。確定給付企業年金で障害給付金が任意であることと区別する。 | ○×一問一答へ |
| 確定拠出年金法 | 60歳以上61歳未満の者が老齢給付金を請求するには、通算加入者等期間が10年以上必要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 確定給付企業年金は、過半数労働組合等の同意を得て規約を作成し、規約の承認又は基金の設立認可を受けて実施する。 | 3条1項は規約型なら規約の承認、基金型なら基金の設立認可を求める。いずれも被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意が前提である。 | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 企業年金基金は、設立の認可を受けた時に成立する。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 事業主等は老齢給付金と脱退一時金を必ず行い、障害給付金と遺族給付金は規約で定めるところにより行うことができる。 | 29条1項が必須の給付を老齢給付金と脱退一時金とし、2項で障害給付金・遺族給付金を任意とする。確定拠出年金の企業型で障害給付金が法定の給付であることと混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 年金給付は、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 | 33条ただし書の期間は5年以上である。支給回数(毎年1回以上)は正しく、年数だけを変えた肢である。 | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものでなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 脱退一時金を受けるための要件として、規約で3年を超える加入者期間を定めてはならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出し、加入者は規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができる。 | 55条2項は加入者が負担できるのを掛金の一部に限る。拠出の主体は事業主であり(同条1項)、加入者だけが掛金を負担する形は認められない。 | ○×一問一答へ |
| 確定給付企業年金法 | 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、他の規約型企業年金と統合することができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。 | 国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。 | 基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。 | 介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。 | 国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険制度の沿革・社会保障の体系 | 老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。 | 2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。 | 2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。 | 18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 相当の注意を怠って真正の事実に反する申請書等の作成等をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分ができる。 | 25条の2第2項は過失の場合を戒告又は1年以内の業務の停止に限る。失格処分を選べるのは故意に行った場合(同条1項)である。懲戒処分は戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の3種である(25条)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険労務士法 | 社会保険労務士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出る。 | 25条の12により、法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、大臣の認可は要らない。成立の届出(2週間以内・社会保険労務士会経由で連合会へ)は25条の13のとおりである。社員は社会保険労務士に限られ(25条の8)、各事務所には所在地の都道府県の社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(25条の16)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 社会保険審査官は各地方厚生局に置かれ、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない。 | 4条1項本文の期間は3月である。正当な事由により期間内にできなかったことを疎明したときは、期間経過後でもすることができる(同項ただし書)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 被保険者の資格・標準報酬に関する処分への審査請求は、原処分があった日の翌日から2年を経過したときはすることができない。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 審査請求は、文書又は口頭ですることができる。 | 5条1項は文書又は口頭による請求を認める。年金事務所や地方厚生局等を経由してすることもでき、その場合は経由機関に提出した時に請求があったものとみなす(同条2項・3項)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 審査請求は原処分の執行を停止しないが、審査官は緊急の必要があると認めるときは職権で執行を停止できる。 | 10条1項本文は執行不停止を原則とする。停止は、償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると審査官が認めるときに職権で行う例外である(同項ただし書)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 社会保険審査会の委員長及び委員の任期は3年で、補欠の者の任期は前任者の残任期間である。 | 23条1項の任期は3年である。審査会は委員長及び委員5人で組織され(21条)、委員長・委員は両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する(22条)。 | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 社会保険審査会は、原則として委員長及び委員のうちから審査会が指名する3人の合議体で事件を取り扱う。 | – | ○×一問一答へ |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときはすることができない。 | – | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 船員保険は全国健康保険協会が管掌し、資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収等は厚生労働大臣が行う。 | 4条1項は協会を管掌者とし、同条2項で資格・標準報酬・保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)を厚生労働大臣の業務とする。協会けんぽと同じ分担の形である。 | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 協会に船員保険協議会を置き、委員は12人以内で厚生労働大臣が任命する。 | – | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日に資格を取得する。 | – | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 疾病任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 | 13条1項の申出期限は20日以内である。2月以上の加入期間(2条2項)は正しく、日数だけを変えた肢である。 | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 職務上の事由で1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から3月を限度として被扶養者に行方不明手当金を支給する。 | – | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 船員保険の傷病手当金は、療養のため職務に服することができない期間について支給し、待期期間の定めはない。 | – | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 疾病保険料率は1000分の40から1000分の130まで、災害保健福祉保険料率は1000分の10から1000分の35までの範囲内で協会が決定する。 | 121条1項の下限は1000分の40である。一般保険料率は疾病保険料率と災害保健福祉保険料率を合計した率であり(120条)、両者の範囲を取り違えないようにする。 | ○×一問一答へ |
| 船員保険法 | 行方不明手当金・休業手当金等を受ける権利は2年、障害年金など「その他の保険給付」を受ける権利は5年で時効消滅する。 | 142条1項は行方不明手当金を2年の時効の列挙に含めている。5年となるのは列挙されていないその他の保険給付(障害年金・遺族年金など)である。 | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める。 | 9条1項の期間は6年ごと・6年1期である。全国医療費適正化計画(8条)と特定健康診査等実施計画(19条)も同じく6年1期で、3年1期の介護保険事業計画と混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し特定健康診査を行う。 | – | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 前期高齢者交付金は、機構が保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。 | – | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 後期高齢者医療の事務は都道府県ごとの広域連合が処理するが、保険料の徴収は市町村が行う。 | 48条は広域連合の事務から保険料の徴収等を除き、104条1項で保険料を徴収するのは市町村とする。運営主体(広域連合)と徴収事務(市町村)を区別する。 | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある者は、広域連合の認定を受けたときに被保険者となる。 | 50条2号は障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたことを要件とする。75歳以上の者(1号)が当然に被保険者となるのと違い、認定を受けた日から資格を取得する(52条3号)。 | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 後期高齢者医療の一部負担金は原則100分の10で、所得に応じて100分の20又は100分の30となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関し、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行う。 | 47条は高齢者の疾病・負傷・死亡に関して給付を行うと定め、86条1項が葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うとする。出産に関する給付がない点と混同しない。 | ○×一問一答へ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度) | 市町村は、一般会計において、後期高齢者医療の負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 | – | ○×一問一答へ |