介護保険法社会保険に関する一般常識
介護保険法|要介護認定の処分期間
要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内にしなければならず、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合であっても、この期間を延期することはできない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:介護保険法|要介護認定の処分期間
問題演習
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介護保険法社会保険に関する一般常識
要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内にしなければならず、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合であっても、この期間を延期することはできない。