船員保険法社会保険に関する一般常識
船員保険法|行方不明手当金
被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として、被扶養者に行方不明手当金が支給される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:船員保険法|行方不明手当金
問題演習
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船員保険法社会保険に関する一般常識
被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときは、行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として、被扶養者に行方不明手当金が支給される。