保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)健康保険法
保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|準備金
健康保険組合は、当分の間、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額などを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)|準備金
問題演習
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保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)健康保険法
健康保険組合は、当分の間、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額などを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。