暗記表
健康保険法の暗記表113項目
健康保険法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
113項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であったことが必要である。 | 3条4項は「継続して」2月以上とする。通算では足りない。共済組合の組合員である被保険者の期間も算入されない。 | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から20日以内にするが、正当な理由があれば期間経過後の申出も受理できる。 | – | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないと、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 | 37条2項により、初回分の未納は資格を初めから取得しなかったものとみなす扱いである(正当な理由がある場合を除く)。2回目以降の未納で納付期日の翌日に資格を失うのは38条3号であり、両者を区別する。 | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に資格を喪失する。 | – | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者が被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格を喪失する。 | 38条柱書のかっこ書により、4号から6号の事由(被保険者・船員保険の被保険者・後期高齢者医療の被保険者等となったとき)はその日に喪失する。翌日に喪失するのは1号から3号と7号である。 | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出たときは、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失する。 | – | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 特例退職被保険者には傷病手当金は支給されない。 | 附則3条5項は特例退職被保険者に傷病手当金を支給しないと定める。特例退職被保険者は原則として任意継続被保険者とみなされ、任意継続被保険者も傷病手当金の対象から除かれている(99条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 特例退職被保険者は、特定健康保険組合への申出が受理された日に資格を取得する。 | 附則3条3項により申出が受理された日に資格を取得する。任意継続被保険者であるときは特例退職被保険者となることができない(同条1項ただし書)点も問われる。 | ○×一問一答へ |
| 任意継続被保険者・特例退職被保険者 | 任意継続被保険者は、4月から9月まで・10月から翌年3月までの6月間、又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納でき、前納分は各月の初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 資格の得喪は保険者等の確認で効力を生ずるが、任意適用取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の得喪は確認を要しない。 | 39条1項ただし書は、任意適用事業所の取消しの認可による喪失と任意継続被保険者の資格の得喪を確認の対象から除く。確認は事業主の届出、被保険者等の請求又は職権で行う(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも資格の得喪の確認を請求できる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 保険者は特定健康診査及び特定保健指導を行うものとし、それ以外の健康教育・健康相談などは行うように努めなければならない。 | 150条1項は特定健康診査等を「行うものとする」とし、それ以外の健康教育等は「行うように努めなければならない」とする。療養に必要な資金の貸付けなどの福祉事業は「行うことができる」(同条5項)。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求できる。 | 189条1項は社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求の順である。保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分は、社会保険審査会への審査請求だけである(190条)。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 資格又は標準報酬の処分が確定したときは、その処分への不服を保険給付の処分の不服理由とすることができない。 | 189条4項はこれを認めない。確定した資格や標準報酬を、保険給付の不服申立てで争い直すことはできない。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 資格・標準報酬・保険給付の処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利と保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅する。 | 193条1項は保険料等の徴収・還付を受ける権利と保険給付を受ける権利のいずれも2年とする。行政解釈では、傷病手当金の時効は労務不能であった日ごとにその翌日から進行する。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の届出を、事実があった日から5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に提出する。 | 施行規則24条1項(資格取得届)と29条1項(資格喪失届)の期限はいずれも5日以内である。初めて適用事業所となったときの新規適用の届出も5日以内である(同規則19条)。届出の義務は48条が定める。 | ○×一問一答へ |
| 保健事業・福祉事業・届出・不服申立て・時効 | 事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した月の保険料は算定しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 協会の都道府県単位保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲で支部被保険者を単位として協会が決定する。 | 160条1項の範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険組合の一般保険料率も同じ範囲で決定し、変更には厚生労働大臣の認可を要する(同条13項)。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 協会が都道府県単位保険料率を変更するときは、支部長の意見を聴いた上で運営委員会の議を経て、理事長が厚生労働大臣の認可を受ける。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増加することができる。 | 162条で増加できるのは事業主の負担割合である。任意継続被保険者は保険料の全額を負担する(161条1項ただし書)。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 育児休業等の期間が1月以下の者は、標準報酬月額に係る保険料に限り免除され、標準賞与額に係る保険料は免除されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 育児休業等・産前産後休業による保険料の免除は、任意継続被保険者には適用されない。 | 158条かっこ書は、同条・159条・159条の3の被保険者から任意継続被保険者を除く。免除は事業主の申出による仕組みであり、任意継続被保険者には適用がない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初回は保険者が指定する日)までに、一般の被保険者の保険料は翌月末日までに納付する。 | 164条1項ただし書により、任意継続被保険者の保険料はその月の10日までに納付する。一般の被保険者の保険料は翌月末日までに事業主が納付する。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 | 180条3項は10日以上とする。保険料を繰上徴収する事由(172条)に該当する場合はこの限りでない。延滞金は本則では年14.6%(保険料の督促では納期限の翌日から3月を経過する日までは年7.3%)である(181条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 一般保険料等額は標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じた額で、子ども・子育て支援金率は政令で定める率の範囲内で保険者が定める。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料(率・負担・育児休業等の免除・納付) | 前月から引き続き被保険者である者が少年院等に収容され又は刑事施設等に拘禁されたときは、その月以後、該当しなくなった月の前月まで保険料を徴収しない。 | 158条により、前月から引き続き被保険者である者は該当するに至った月以後、資格を取得した月に該当するに至った者はその翌月以後が徴収しない期間となる。該当するに至った月に該当しなくなったときは徴収する。任意継続被保険者には適用されない。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会だけであり、健康保険組合は保険者とならない。 | 123条1項は日雇特例被保険者の保険の保険者を協会と定めている。4条が保険者を協会と組合とするのは日雇特例被保険者の保険を除いた部分であり、組合のある事業所で働く日雇労働者でも組合員にはならない。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 協会管掌健康保険の資格得喪の確認、標準報酬の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行う。 | 5条2項は保険料の徴収を厚生労働大臣の業務とするが、任意継続被保険者に係るものを除いている。任意継続被保険者の保険料は155条2項により協会が徴収する。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 協会は支部ごとに評議会を設け、支部の業務の実施について評議会の意見を聴く。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 協会は毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 7条の27は事業年度開始前の厚生労働大臣の認可を求めている。届出で足りるとする点も、開始後とする時期も誤りである。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 健康保険組合の設立には、単独では常時700人以上、共同では合算して常時3,000人以上の被保険者が必要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 健康保険組合を設立するには、設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける。 | 12条1項の同意は2分の1以上である。4分の3以上は組合の合併・分割・解散の組合会の議決(23条・24条・26条)で使う割合であり、混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 健康保険組合の合併には、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する。 | 26条4項により協会が承継する。事業主は、組合の財産で債務を完済できないときに費用の全部又は一部の負担を求められることがある(同条3項)にとどまる。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 健康保険組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。 | 21条3項により、理事長は設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。組合会議員と理事の定数はいずれも偶数で、半数ずつを事業主側の選定と被保険者側の互選で選ぶ(18条3項・21条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | 健康保険組合は保険給付費の1事業年度当たり平均額の12分の2(本則は12分の3。納付金等は12分の1)、協会は保険給付費等の平均額の12分の1を基準とする額に達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から支給され、行政解釈では待期は連続した3日で完成する。 | 99条1項は労務不能となった日から起算して3日を経過した日からとする。行政解釈では待期は連続3日で完成し、その間に公休日や有給休暇があっても待期は完成する。 | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6月間である。 | 99条4項は支給を始めた日から「通算して」1年6月間とする。途中で就労した期間は数えず、支給された期間を通算する。日雇特例被保険者の傷病手当金は「起算して」6月である(135条3項)。 | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 傷病手当金の日額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2である。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金は支給されない(資格喪失後の継続給付を除く)。 | 99条1項と102条1項は任意継続被保険者を除く。資格喪失の際に支給を受けていた者が104条の継続給付として受ける場合は別である。 | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 出産が予定日後であれば、出産手当金の産前の期間は予定日以前42日から数え、遅れた日数分も支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 出産手当金を支給する期間は傷病手当金を支給しないが、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ差額を支給する。 | 103条1項ただし書により、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。出産手当金を支給すべきときに支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 出産育児一時金は48万8千円で、一定の要件を満たす医療機関等による医学的管理の下の出産では3万円を超えない範囲で保険者が定める額が加算される。 | – | ○×一問一答へ |
| 傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 | 生計維持者で埋葬を行う者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬料の金額(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給される。 | 100条2項により、埋葬料の金額(施行令35条で5万円)の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。行政解釈では、生計維持は一部でも足り、同一世帯である必要もない。 | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に日雇特例被保険者手帳の交付を申請する。 | 126条1項の期間は5日以内である。既に手帳を所持し、健康保険印紙をはる余白があるときは申請を要しない。 | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなときなどは、厚生労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付が必要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の疾病等について開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで受けられる。 | 129条2項2号の期間は1年(結核性疾病など厚生労働大臣が指定する疾病は5年)である。6月は日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間(135条3項)である。 | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 日雇特例被保険者の出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付が要件である。 | 137条の要件は前4月間に通算して26日分以上であり、療養の給付の要件より緩い。出産手当金は出産育児一時金の支給を受けることができる者に支給される(138条1項)。 | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、保険料が納付された日の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1である。 | – | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 初めて手帳の交付を受けた者などは、交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に交付を受けた者は2月)を経過しない間、特別療養費を受けられる。 | 145条1項の期間は3月(月の初日に交付を受けた者は2月)である。特別療養費は保険料納付要件を満たす前の療養を補うもので、療養の給付等を受けられる場合は支給されない。 | ○×一問一答へ |
| 日雇特例被保険者 | 事業主が正当な理由なく日雇特例被保険者の保険料の納付を怠ったときは、決定された保険料額の100分の25の追徴金が徴収される。 | 170条2項の割合は100分の25である。決定された保険料額が1,000円未満のときは追徴金を徴収せず、追徴金は決定された日から14日以内に納付する(同条4項)。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 労働の対償として3月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず賞与となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級である。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。 | 41条2項により9月から翌年8月までである。算定に使うのは7月1日前3月間、すなわち4月・5月・6月の報酬である。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。 | 41条3項が除くのは6月1日から7月1日までの資格取得者である。7月から9月までに随時改定等が行われる者も、その年の定時決定から除かれる。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 随時改定は、継続した3月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日)以上であることが必要である。 | 43条1項は各月とも基礎日数が17日以上であることを求める。17日未満の月を除いて算定するのは定時決定(41条1項)や育児休業等終了時改定(43条の2)であり、随時改定ではそもそも改定されない。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる。 | 43条の2第2項は「2月を経過した日の属する月の翌月」からとする。行政解釈では、随時改定と違い2等級以上の差は要しない。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 標準賞与額は1,000円未満を切り捨てて決定し、年度(4月から翌年3月)の累計額は573万円が上限である。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の額と、前年9月30日の全被保険者の平均額を基礎とした額のいずれか少ない額である。 | 47条1項は「いずれか少ない額」とする。健康保険組合は、規約により資格喪失時の額とすることもできる(同条2項)。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 定時決定のための報酬月額算定基礎届は、7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに提出する。 | 施行規則25条1項により、届出の期限は7月10日である。6月1日から7月1日までに資格を取得した者など、その年の定時決定の対象とならない者(41条3項)は除かれる。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額(決定と改定)・標準賞与額 | 事業主は、被保険者に賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出する。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 保険医療機関等の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに効力を失う。 | 68条1項の期間は6年である。保険医・保険薬剤師の登録には有効期間の定めがない。5年は指定を取り消された病院等について指定をしないことができる期間(65条3項1号)である。 | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 医師が開設し開設者である医師だけが診療に従事する診療所は、その医師の保険医登録があれば保険医療機関の指定があったものとみなされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 70歳に達する日の属する月の翌月以後の者は、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば一部負担金の割合が原則100分の30となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 災害等で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は減額・免除・直接徴収したうえでの徴収猶予の措置を採ることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。 | 75条により5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる。すべて切り捨てるわけではない。 | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 被保険者の選定に係る特別の病室の提供などは選定療養であり、保険外併用療養費の対象となる。 | 63条2項5号はこれを選定療養とする。評価療養は保険給付の対象とすべきか評価が必要な高度の医療技術を用いた療養など、患者申出療養は患者の申出に基づくものであり、3類型を区別する。 | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 患者申出療養は、高度の医療技術を用いた療養で、受けようとする者の申出に基づき評価が必要なものとして厚生労働大臣が定めるものである。 | – | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた場合でも、保険者がやむを得ないと認めるときは療養費が支給される。 | 87条1項は、療養の給付等を行うことが困難な場合のほか、保険医療機関等以外で診療等を受け保険者がやむを得ないと認めるときにも療養費を支給するとする。行政解釈では、海外で受けた療養も療養費の対象となる。 | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額(現に移送に要した費用が上限)で、保険者が必要と認める場合に限り支給される。 | 97条1項・2項と施行規則80条による。保険者が必要と認めるのは、移送により適切な療養を受けたこと、移動が著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合である(同規則81条)。 | ○×一問一答へ |
| 療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費 | 訪問看護療養費は、居宅で継続して療養を受ける状態にある者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 兄弟姉妹は主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり、同一世帯であることを要しない。 | 3条7項1号は直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹を生計維持だけで足りる者として掲げる。同一世帯を要するのは同項2号以下の者である。 | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 1号以外の3親等内の親族は、同一世帯に属し主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 事実婚の配偶者の父母と子は、配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持されていれば被扶養者となる。 | 3条7項4号は、事実婚の配偶者の死亡後も引き続き同一世帯で生計を維持される父母と子を被扶養者とする。 | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 被扶養者は原則として日本国内に住所を有する者であるが、外国に留学する学生など国内に生活の基礎があると認められる者も含まれる。 | 3条7項柱書は、国内に住所がなくても、留学する学生など渡航目的等から国内に生活の基礎があると認められる者を厚生労働省令で定めて被扶養者とする。 | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 後期高齢者医療の被保険者等である者は被扶養者とならない。 | – | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 行政解釈では、同一世帯の認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるとされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 行政解釈では、別世帯の認定対象者は、年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、原則として生計維持関係があるとされる。 | 別世帯の場合は、年間収入が130万円未満であることに加え、被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められる。同一世帯の場合の「被保険者の年間収入の2分の1未満」とは比べる対象が違う。 | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 行政解釈では、同一の世帯に属するとは住居及び家計を共同にすることをいい、同一戸籍内であることは要しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 被保険者は、被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する。 | 施行規則38条1項の期限は5日以内である。任意継続被保険者は事業主を経由せず、保険者に直接届け出る(同条5項)。 | ○×一問一答へ |
| 被扶養者の範囲と認定 | 外国に赴任する被保険者に同行する者や、観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国内に住所がなくても被扶養者となり得る。 | – | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 継続給付の「1年以上被保険者であった者」には、任意継続被保険者と共済組合の組合員である被保険者の期間を含めない。 | 104条は任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を1年以上の期間から除く。任意継続被保険者の資格を喪失した者については、その資格を取得した日の前日までで判断する。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 行政解釈では、資格喪失時に受給要件を満たしながら報酬との調整で支給が停止されていた者も、継続給付を受けられる。 | – | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。 | 106条の期間は資格喪失日後6月以内である。行政解釈では、資格喪失後に被扶養者となり家族出産育児一時金の要件も満たす場合は、いずれか一方を選択する。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したときは、被保険者期間の長短にかかわらず、最後の保険者から埋葬料が支給される。 | – | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付は行わないが、行政解釈では埋葬料は支給される。 | 116条は故意の犯罪行為等による給付事由の保険給付を行わないとするが、行政解釈では、死亡は一度きりの事故であり埋葬料は埋葬を行う者に支給されるので支給される。自殺による死亡も同様である。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の保険給付は、全部又は一部を行わないことができる。 | 117条は「全部又は一部を行わないことができる」とする任意的な制限である。必ず行わないのは故意の犯罪行為と故意の場合(116条)である。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 不正受給者には6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができるが、不正の行為の日から1年を経過したときはできない。 | 120条の期間は6月以内である。不正の行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る本人の保険給付は行わないが、被扶養者に係る保険給付は妨げられない。 | 118条1項は本人の保険給付を行わない(傷病手当金・出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限る。施行規則32条の2)とするが、同条2項は被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げないとする。 | ○×一問一答へ |
| 資格喪失後の給付・給付制限 | 第三者の行為による給付事由について保険給付を行った保険者は給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得し、先に損害賠償が行われたときはその価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 国、地方公共団体又は法人の事業所は、業種や人数にかかわらず、常時従業員を使用すれば強制適用事業所となる。 | 3条3項2号は法人等の事業所について「常時従業員を使用するもの」とするだけで人数要件がない。常時5人以上の要件は同項1号の個人の事業所に適用される。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 任意適用の認可申請には被保険者となるべき者の2分の1以上、取消しの認可申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。 | 33条2項は4分の3以上の同意を求める。2分の1以上は任意適用の認可を受けるとき(31条2項)の割合である。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 強制適用事業所が強制適用の要件を欠くに至ったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 2以上の適用事業所の事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 季節的業務に使用される者は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 | 3条1項4号の期間は4月である。6月は臨時的事業の事業所に使用される者(同項5号)の期間であり、入れ替えた出題が多い。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間にかかわらず被保険者とならない。 | 3条1項3号には期間による例外がない。日々雇い入れられる者(1月超)や2月以内の期間を定めて使用される者(定めた期間超)と違い、長く使用されても被保険者にならない。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の者と学生等は適用除外となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者・適用除外 | 一般の被保険者は、死亡・退職等に該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。 | – | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 70歳未満の者の一部負担金等は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものだけを世帯で合算する。 | 施行令41条1項により、70歳に達する日の属する月以前の療養に係る額は、同一の月に一の病院等から受けた療養ごとに21,000円以上のものに限り合算する。70歳以上の療養に係る額にはこの制限がない。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 令和8年8月以降、70歳未満で標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の高額療養費算定基準額は、85,800円に医療費から286,000円を控除した額の100分の1を加えた額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 療養のあった月以前12月以内に既に高額療養費が支給された月が3月以上あると、多数回該当として算定基準額が下がる。 | 施行令42条1項は3月以上とする。行政解釈では、健康保険組合から協会に移るなど保険者が変わった場合、支給回数は通算されない。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。 | 115条1項は療養から食事療養及び生活療養を除いて一部負担金等の額を定める。食事や生活療養の標準負担額は高額療養費の対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 長期高額疾病の算定基準額は原則1万円で、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の者の人工透析に係る療養は2万円である。 | – | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 高額介護合算療養費は、8月1日から翌年7月31日までの計算期間における健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計で判断する。 | 施行令41条の2は計算期間を毎年8月1日から翌年7月31日までと定め、高額介護合算療養費もこの計算期間で算定する(施行令43条の2)。高額療養費や高額介護サービス費が支給されていることは要件ではなく、それらの支給額を差し引いた後の自己負担額を合算して判断する。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 入院時生活療養費は、療養病床に入院する65歳以上の特定長期入院被保険者が受けた生活療養について支給される。 | 63条2項1号は、療養病床に入院し65歳に達する日の属する月の翌月以後である者を特定長期入院被保険者とする。入院時生活療養費はこの者の生活療養(食事の提供と、温度・照明・給水に関する療養環境の形成)に支給される。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 家族療養費の給付割合は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前は100分の80、その翌日以後70歳到達月までは100分の70である。 | – | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 令和8年8月以降、計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)の一部負担金等の世帯の合算額(月単位の高額療養費の支給額を除く)が年間の高額療養費算定基準額を超えると、その超える額が高額療養費として支給される。 | 施行令41条の3は、計算期間の一部負担金等の合算額から月単位の高額療養費の支給額を控除した額が年間の算定基準額を超えれば支給するとし、月単位の支給があったことを要件としていない。年間の算定基準額は、70歳未満で基準日の属する月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満であれば53万円などである(施行令42条11項)。令和8年8月施行の政令改正で設けられ、令和9年8月にも見直しが予定されているため、受験年度の額で確かめる。 | ○×一問一答へ |
| 高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等 | 令和8年8月以降、70歳以上の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者と市町村民税非課税者等を除く)の外来療養の個人単位の算定基準額は月22,000円、計算期間の年間の算定基準額は216,000円である。 | – | ○×一問一答へ |