適用事業所・被保険者・適用除外健康保険法
適用事業所・被保険者・適用除外|短時間労働者
健康保険法3条1項9号により適用除外となる短時間労働者の要件の一つは、1週間の所定労働時間が20時間未満であることである。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
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出題範囲:適用事業所・被保険者・適用除外|短時間労働者
問題演習
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適用事業所・被保険者・適用除外健康保険法
健康保険法3条1項9号により適用除外となる短時間労働者の要件の一つは、1週間の所定労働時間が20時間未満であることである。