被扶養者の範囲と認定健康保険法
被扶養者の範囲と認定|同一世帯の収入基準
行政解釈では、被保険者と同一世帯に属する認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるものとされる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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出題範囲:被扶養者の範囲と認定|同一世帯の収入基準
問題演習
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被扶養者の範囲と認定健康保険法
行政解釈では、被保険者と同一世帯に属する認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、原則として生計維持関係があるものとされる。