被扶養者の範囲と認定健康保険法
被扶養者の範囲と認定|国内居住要件の例外
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、日本国内に住所を有しなくても、国内居住要件の例外として被扶養者となることができる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:被扶養者の範囲と認定|国内居住要件の例外
問題演習
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被扶養者の範囲と認定健康保険法
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、日本国内に住所を有しなくても、国内居住要件の例外として被扶養者となることができる。