療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|みなし指定
医師が開設した診療所で当該医師のみが診療に従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について保険医療機関の指定があったものとみなされる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|みなし指定
問題演習
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療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
医師が開設した診療所で当該医師のみが診療に従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について保険医療機関の指定があったものとみなされる。