療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|70歳以上の3割負担
70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば、原則として100分の30となる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|70歳以上の3割負担
問題演習
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療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上であれば、原則として100分の30となる。