療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|訪問看護療養費
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に限り、訪問看護療養費が支給される。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費|訪問看護療養費
問題演習
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療養の給付・一部負担金・保険外併用療養費・療養費健康保険法
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、保険者が必要と認める場合に限り、訪問看護療養費が支給される。