高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等健康保険法
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|多数回該当
療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2月以上ある場合には、高額療養費多数回該当として算定基準額が引き下げられる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|多数回該当
問題演習
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高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等健康保険法
療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2月以上ある場合には、高額療養費多数回該当として算定基準額が引き下げられる。