高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等健康保険法
高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|70歳以上の外来
令和8年8月以降の療養について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者及び市町村民税非課税者等を除く。)が外来療養を受けた場合の個人単位の高額療養費算定基準額は、22,000円である。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等|70歳以上の外来
問題演習
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高額療養費・高額介護合算療養費・入院時食事療養費等健康保険法
令和8年8月以降の療養について、70歳に達する日の属する月の翌月以後の一般所得者(一部負担金の割合が100分の30となる者及び市町村民税非課税者等を除く。)が外来療養を受けた場合の個人単位の高額療養費算定基準額は、22,000円である。