資格喪失後の給付・給付制限健康保険法
資格喪失後の給付・給付制限|第三者行為と損害賠償
保険給付を受ける権利を有する者が、第三者の行為による給付事由について第三者から同一の事由で損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
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1問が該当
出題範囲:資格喪失後の給付・給付制限|第三者行為と損害賠償
問題演習
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資格喪失後の給付・給付制限健康保険法
保険給付を受ける権利を有する者が、第三者の行為による給付事由について第三者から同一の事由で損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。