障害厚生年金・障害手当金厚生年金保険法
障害厚生年金・障害手当金|増進改定請求の時期
障害厚生年金の受給権者による障害の程度の増進を理由とする額の改定の請求は、原則として、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して6月を経過した日後でなければ行うことができない。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:障害厚生年金・障害手当金|増進改定請求の時期
問題演習
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障害厚生年金・障害手当金厚生年金保険法
障害厚生年金の受給権者による障害の程度の増進を理由とする額の改定の請求は、原則として、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して6月を経過した日後でなければ行うことができない。