暗記表
厚生年金保険法の暗記表103項目
厚生年金保険法の原則・例外と数字を、条文に基づく一問一答で確かめます。。キーワードと章で絞り込み、表の行をクリックすると 要点の全文が開きます。各項目から○×一問一答へ直行できます。
103項目
| 項目(クリックで詳細) | 覚え方 | ひっかけ注意 | 問題 |
|---|---|---|---|
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 | 納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 | 指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。 | 軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。 | 保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。 | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。 | 要件は生計を維持ではなく生計を同じくしていたことで、範囲は兄弟姉妹以外の3親等内の親族まで広がる。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる。 | ○×一問一答へ |
| 保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効 | 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。 | 故意の場合は支給しない。全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより障害等を生じさせた場合である。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。 | 加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。 | – | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。 | – | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。 | 特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。 | 224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。 | – | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。 | 減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。 | – | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 振替加算は、65歳に達した日の前日に配偶者の加給年金額の対象となっており、65歳到達日にその配偶者によって生計を維持されていた者の老齢基礎年金に、65歳に達した日の属する月の翌月から加算される。 | 振替加算は、加算の事由が生じた月の翌月から年金額を改定して加算する。配偶者の加給年金額が65歳到達の翌月から加算されなくなるのと、切れ目なくつながる。 | ○×一問一答へ |
| 加給年金額・振替加算 | 振替加算の対象となる者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。 | – | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。 | 停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。 | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。 | 基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。 | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。 | 70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。 | – | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。 | – | ○×一問一答へ |
| 在職老齢年金 | 在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。 | 支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。 | 58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。 | 随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。 | 1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。 | – | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。 | 養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。 | ○×一問一答へ |
| 標準報酬月額・標準賞与額 | 毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額の届出(算定基礎届)は、同月10日までに提出する。 | – | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。 | 65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。 | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。 | – | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。 | – | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。 | – | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。 | 長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。 | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。 | 特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。 | ○×一問一答へ |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。 | 支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。 | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。 | 本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。 | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。 | 在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。 | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。 | 繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。 | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。 | 繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。 | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 老齢厚生年金には、当分の間、定額部分に相当する額(被保険者期間の月数は480が上限)から、老齢基礎年金のうち厚生年金保険の期間に係る額を控除した額が加算される。 | – | ○×一問一答へ |
| 老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ) | 支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、申出のあった月の翌月から始める。 | 支給は申出のあった月の翌月から始まる。受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に申出があったものとみなされる。 | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。 | 必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。 | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。 | – | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。 | 日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。 | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。 | 2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。 | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。 | – | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。 | – | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。 | – | ○×一問一答へ |
| 脱退一時金 | 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 | 脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。 | 常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。 | 日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。 | 資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。 | 適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。 | – | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができ、その認可には事業主の同意が必要である。資格喪失の認可には事業主の同意は要らない。 | 事業主の同意が要るのは加入の認可のときだけで、喪失は厚生労働大臣の認可を受ければ足りる。加入すると事業主に保険料の半額負担と納付の義務が生じるため、加入のときに同意が求められる。 | ○×一問一答へ |
| 適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者 | 当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、事業主が、事実のあった日から5日以内に日本年金機構に届書を提出して行う。 | 船員被保険者以外は、資格取得届も資格喪失届も5日以内である。10日以内となるのは船員被保険者の届出である。 | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。 | 遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。 | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。 | 原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。 | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。 | 300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。 | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。 | 停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。 | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳に達したときは、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。 | – | ○×一問一答へ |
| 遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算) | 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 | 停止されるのは老齢厚生年金の額に相当する部分だけで、遺族厚生年金のほうが多ければ差額が支給される。自分の老齢厚生年金を先に受け、足りない分を遺族厚生年金で補う仕組みである。 | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。 | 被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。 | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 | 事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。 | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。 | 配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。 | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。 | 障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。 | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害厚生年金(受給権取得当時から引き続き1級・2級に該当しないものを除く)の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。 | – | ○×一問一答へ |
| 障害厚生年金・障害手当金 | 障害の程度の増進による改定請求は、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない。 | 待機期間は1年である。障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を待たずに請求できる。65歳以上で同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しない者は、この請求ができない。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。 | 令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。 | – | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 | – | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。 | 改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。 | 年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。 | – | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。 | 特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。 | – | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入しない。 | 3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけである。それより前の期間を分けるには、合意分割による。 | ○×一問一答へ |
| 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割) | 特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その基礎となった期間を除いた特定期間について3号分割を請求することができる。 | – | ○×一問一答へ |