保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効厚生年金保険法
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|故意による障害
被保険者又は被保険者であった者が故意に障害を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金は、その全部又は一部を行わないことができる。
2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み
分野・単元で解ける一問一答
法令・行政機関・試験実施団体の公表資料から独自作成した問題を、重要度・分野・単元で絞り込み、1問ずつ解けます。公式過去問の転載ではありません。回答後は正誤だけでなく、判断の決め手・間違えやすい点・関連論点まで確認できます。
学習分野と単元を選び、解きたい範囲まで絞り込めます。
1問が該当
出題範囲:保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|故意による障害
問題演習
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保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効厚生年金保険法
被保険者又は被保険者であった者が故意に障害を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金は、その全部又は一部を行わないことができる。